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<アーケード暴走>トラック貸した会社に責任 仙台地裁判決

2008-05-14
 仙台市青葉区のアーケードで05年4月、トラックが暴走し7人が死傷した事件で、死亡した同区の女性会社員(当時44歳)の遺族が、トラックを貸したレンタカー会社「ニッポンレンタカーサービス」(東京都)とアーケード内歩道を所有・管理する市に計7710万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が13日、仙台地裁であった。潮見直之裁判長は、市への請求を棄却する一方、同社に計6410万円の支払いを命じた。

 トラックは同社が大友誠治受刑者(41)=無期懲役が確定=に貸していた。遺族は、会社は自動車損害賠償保障法に基づき「運行供用者」としての賠償責任があると主張した。

 判決で潮見裁判長は、会社は(大友受刑者の)携帯電話番号も知っており、運行供用者にとって必要な「運行支配」が失われていたとは認められないと指摘。賠償責任に関して会社側に「具体的・現実的な予見・回避可能性があった」ことを必要条件とするのは、被害者保護の観点から妥当ではないとの判断を示した。そして、落ち度のない被害者側に事故の損害を負担させるより、運行に関与しうる会社に負担させることが公平であるとして「引っ越しに使うと偽装され貸したもので、運行供用者にあたらない」とする同社の主張を退けた。市の歩道管理については「通常有すべき安全性を欠いたとはいえない」とした。

 ニッポンレンタカー広報室は「主張が認められなかったのは残念。内容を検討して控訴するか決めたい」と話した...

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(引用 yahooニュース)





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